【2月4日 東方新報】 中国の立法機関である全国人民代表大会常務委員会は1月29日、「外商投資法(草案)」の第2次審議を始めた。同法案の第1次審議が終了した1カ月後に第二段階に入ったことは、中国が同法を速やかに整備し公布する決意を表しており、制度的な開放に向け重要な一歩を踏み出すことになる。中国国際放送局(CRI)が報じた。

 昨年末、中国が2019年の経済分野の業務を定める際に強調した点は、商品別、要素別の流動的開放を規則に基づく制度的開放に変えること、市場参入基準を緩和すること、そして「投資前の内国民待遇」と「ネガティブリスト方式」による管理制度を実施し、外国企業の合法的権益、特に知的財産権を保護し、より多くの分野で独資経営を認めることだった。

 制度的開放の核心とは、国際的に通用する規則に則り、世界の主要な経済体で通用している市場ルールに合わせることだ。外商投資法の立法趣旨はまさに、この点に基づいている。同法は中国の外商投資の基本法となり、中国がさらに高いレベルの対外開放を行うための国際ルールに適した法的保障となると期待されている。

 法的保障として、外商投資法は、外国企業の参入前の内国民待遇とネガティブリストによる管理制度を明確に定め、中国政府のネガティブリスト外の投資であれば、外国企業は中国での企業設立と経営において、内国民待遇を受けることができるとしている。この条文を盛り込むことで、中国の投資環境の開放度、公開性、透明性を法的側面から保護することになる。

 知的財産権保護について同法案は、中国は外国投資家と外商投資企業の知的財産権と合法的権益を保護し、自由意思とビジネスルールに基づく技術提携を奨励し「外国企業の投資における技術協力の条件は、公平の原則に基づき平等な協議により確定する。行政機関やその職員は、行政手段を利用して技術の移転を強制してはならない」と強調している。

 同法案は国際的規則を参考にすると同時に、対等の原則を具体化した。例えば、いかなる国家や地域が投資の分野において中国に対し差別的な措置を取った場合、中国は実際の状況に基づき、当該国家や地域に対して対応措置を取ることができるとしている。中国は開放を拡大するにあたって、まずは協力と「ウィン・ウィン」の原則を受け入れるが、外部の不当な抑圧に対し無作為であることはありえないということを表している。

 アナリストによると、昨年上半期の全世界における外国への直接投資は40%以上下落し、先進国による外国への直接投資は70%近く下落した。しかし、中国が通年で利用した外資は実行ベースで8800億元(約14兆2600億円)を突破し、前年比0.9%増で史上最高となった。このような状況や意味からすれば、中国がこの時期に外商投資法を整備し公布しようとしていることは、今後の高レベルの開放の中で準拠すべき法律を確保するという法的側面だけでなく、外資の中国市場への自信を強め、外国投資家が中国での長期計画を定めるのに役立つと言えよう。(c)東方新報/AFPBB News